外壁塗装を高品質・低価格に

外壁塗装工事クーリングオフ:業者との契約解除|箕面市・豊能郡エリア

前回に引き続き、外壁塗装工事クーリングオフについてお話しします。今回はクーリングオフ制度を実行する場合の手続き方法です。クーリングオフは書面で行う事が法律で定められており、記載すべき内容や注意点などのルールがいくつかございます。

【①. 通知書の作成】

クーリングオフの通知書は、手書きでも印刷でも構いませんが、必ず業者への通知が必要です。

以下の項目を含む通知書を作成しましょう。

タイトル:「通知書」または「契約解除通知書」など

契約日:契約書に記載されている日付

契約会社名、担当者名(クレジット会社名):契約書に記載されている会社名と担当者名

契約した商品名:契約書に書かれている商品名

契約金額:契約書に書かれている金額

契約解除の意志表示:「契約を解除します」「クーリングオフします」など

申出日:クーリングオフの申し出を行う日付

氏名、住所:契約者の氏名と住所

通知書を作成したら、必ず内容をコピーして保管しておきましょう。

【②. 業者への送付】

通知書を業者に送る際は、8日以内であればいつでも送付可能です。契約日から8日以内であれば有効です。

業者に通知書を送る際は、以下の方法があります。

特定記録郵便、簡易書留、書留などの配送方法を利用しましょう。これにより、送付した証拠が残ります。

文面を3つ用意し、業者への送付分、自身の控え、郵便局が保管する分に分けます。これにより証拠が確保されます。

郵便局で内容証明を使用することもおすすめです。内容証明は、送付内容と日時を公的に証明してくれる制度です。

配達証明書や本人限定受取のサービスも利用すると安心です。配達証明は、業者が通知書を受け取ったことを証明してくれます。本人限定受取は、業者以外の人が通知書を受け取らないようにするサービスです。

これらの手続きを行うことで、クーリングオフの通知が適切に業者に届き、後のトラブルを避けることができます。

 

外壁塗装工事のご契約は慎重に行うこともポイントの一つです。

豊中市・池田市・箕面市・豊能郡で外壁塗装・屋根塗装・防水工事はペイントホームズ北摂店へお任せ下さい。

お困りの事やご心配箇所など、お力になれる事があればおお気軽に問合せ下さい。

スタッフ一同お待ちしております。