前回に引き続き、外壁塗装工事クーリングオフについてお話しします。今回はクーリングオフ制度を実行する場合の手続き方法です。クーリングオフは書面で行う事が法律で定められており、記載すべき内容や注意点などのルールがいくつかございます。
【①. 通知書の作成】
クーリングオフの通知書は、手書きでも印刷でも構いませんが、必ず業者への通知が必要です。
以下の項目を含む通知書を作成しましょう。
タイトル:「通知書」または「契約解除通知書」など
契約日:契約書に記載されている日付
契約会社名、担当者名(クレジット会社名):契約書に記載されている会社名と担当者名
契約した商品名:契約書に書かれている商品名
契約金額:契約書に書かれている金額
契約解除の意志表示:「契約を解除します」「クーリングオフします」など
申出日:クーリングオフの申し出を行う日付
氏名、住所:契約者の氏名と住所
通知書を作成したら、必ず内容をコピーして保管しておきましょう。
【②. 業者への送付】
通知書を業者に送る際は、8日以内であればいつでも送付可能です。契約日から8日以内であれば有効です。
業者に通知書を送る際は、以下の方法があります。
特定記録郵便、簡易書留、書留などの配送方法を利用しましょう。これにより、送付した証拠が残ります。
文面を3つ用意し、業者への送付分、自身の控え、郵便局が保管する分に分けます。これにより証拠が確保されます。
郵便局で内容証明を使用することもおすすめです。内容証明は、送付内容と日時を公的に証明してくれる制度です。
配達証明書や本人限定受取のサービスも利用すると安心です。配達証明は、業者が通知書を受け取ったことを証明してくれます。本人限定受取は、業者以外の人が通知書を受け取らないようにするサービスです。
これらの手続きを行うことで、クーリングオフの通知が適切に業者に届き、後のトラブルを避けることができます。
外壁塗装工事のご契約は慎重に行うこともポイントの一つです。
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